相続放棄に伴う遺品整理の注意点は? スムーズに進めるコツを解説!

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「相続放棄をしたら、遺品整理はどうすればよいのだろう」「相続放棄に伴う遺品整理ではどんな点に注意すべきか知りたい」とお考えでしょうか?

何らかの理由で相続放棄をしたくても、どんな準備をすべきなのか、どこにどんな方法で手続きすればよいのかなど、分からないことばかりですよね。それに、相続放棄には期限がありますから、期限切れで失敗しないためにも、正しい知識を得て早めに進めることが必要といえます。

そこで今回は、相続放棄に伴う遺品整理について詳しく解説しましょう。

  1. 相続放棄の基本知識
  2. 相続放棄の手続き
  3. 相続放棄の期限は?
  4. 相続放棄後に遺品整理する場合の法的な注意点
  5. ゼロプラスの遺品整理サービスを紹介
  6. ゼロプラスの遺品整理サービスをご利用いただいた事例
  7. 相続放棄に伴う遺品整理でよくある質問

この記事を読むことで、相続放棄に伴う遺品整理のポイントや注意点がよく分かります。相続放棄をご予定の方は、最後まで記事を読んでみてください。

1.相続放棄の基本知識

最初に、相続放棄とは何かについて詳しく見ていきます。

相続放棄とは?

相続放棄とは、故人の財産を相続せずに放棄することです。本来であれば、故人の財産は、相続人に受け継がれることになります。しかし、何らかの理由によって、財産を受け継ぎたくない場合は、相続放棄をすることが可能です。たとえば、複数の相続人がいる場合で、特定の相続人に集中して財産を相続させたい、借金などのマイナスの財産を受け継ぎたくないといった場合によく見られます。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄をすると、以下のようなメリット・デメリットがあります。相続放棄の手続きを進める前にそれぞれの内容を把握し、よく考えてから進めるとよいでしょう。

メリット

  • 借金などのマイナスの財産を相続せずに済む
  • 面倒な相続争いに巻き込まれなくなる
  • 親族などからの縛りから解放される

デメリット

  • 決まった期限以内に手続きをする必要がある
  • マイナスの財産だけを放棄することはできない
  • いったん相続放棄の手続きをすると撤回できない

2.相続放棄の手続き

相続放棄の手続きについて、主なステップごとに詳しくご紹介します。

遺言書の有無や内容を確認する

相続放棄の手続きをする前に、まずは、遺言書の有無や内容を確認しましょう。故人の遺言書がある場合は、相続に関して故人が希望している内容を確認してみてください。ここで、特定の相続人だけに相続させる記述があれば、そのほかの相続人は、相続放棄の手続きを検討すべきです。また、遺言書で自分が相続すべき記述がある場合も、故人の財産の内容によっては、相続放棄を検討することになるでしょう。

故人の財産の内容を確定する

次に、故人の財産の内容を確定しましょう。短期間に故人の財産をすべて把握するのは大変手間がかかりますが、ここでしっかり調査し、確定することが大切です。故人の財産は、土地・家屋・現金・預貯金・有価証券などのほかにも、貴金属類などで金銭価値の高いものも含まれます。また、最近では、ネットでの取り引きが盛んに行われているため、ネット銀行口座・ネット証券口座・仮装通貨用口座などもチェックしておくことが必要です。なお、故人の財産には、借金や未返済のローンといったマイナスの財産もあるので、注意してください。

法定相続人を確定する

故人の財産の内容を確定し終えたら、法定相続人を確定しましょう。法定相続人とは、財産を相続する権利がある人で、基本的には、故人の配偶者・子ども・祖父母・兄弟などの親族になります。相続の手続きを進めるには、相続人全員の承諾が必要です。戸籍謄本などを参考にして、すべての法定相続人を確定してください。なお、遺言書に記載されている場合は、法定相続人以外でも、財産を受け取る権利が発生します。

家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する

準備が整ったら、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄の申請を進めましょう。必要事項を記入し、800円分の収入印紙や連絡用の郵便切手を添えて、家庭裁判所に郵送するか、窓口に直接持参してください。「相続放棄申述書」は、家庭裁判所の窓口で受け取れるほか、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。

「相続放棄申述受理通知書」が届いたら完了

相続放棄の申請が無事に受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。届いたら、記載ミスなどがないか確認しておきましょう。なお、家庭裁判所に申請すると、別途「相続放棄申述受理証明書」を取得できます。相続放棄後に故人の借金返済を求められた場合などに役立つので、取得しておくことがおすすめです。

3.相続放棄の期限は?

相続放棄をスムーズに進めるためにも、期限はどれぐらいか正しく理解しておくことが必要です。

相続放棄の期限は相続の開始を知ったときから3か月以内

民法915条では、相続の開始を知ったときから3か月以内を相続放棄の期限としています。どんな理由があっても、相続の開始を知ったときから3か月を経過した場合は、相続放棄が認められません。相続放棄をしたい場合は、手続きがよく分からないから、まだ期間があるから、といった理由で先延ばしにするのはやめましょう。

相続人によって相続期限の日にちが異なる

相続放棄の期限は、相続人によっても異なります。ここでは、1月1日に故人が亡くなった場合で、相続人が故人の2人の子ども(AさんとBさん)だけの場合を見ていきましょう。たとえば、故人と同居していたAさんは亡くなった当日に相続発生の事実を知ることができても、疎遠になっていたBさんはAさんから連絡を受けるまでは知ることができません。この場合、AさんがBさんと同時に相続放棄をしようとしても、タイミングによってはAさんだけが期限切れとなることがあるため、注意が必要です。

相続放棄の期限後は原則として相続する必要がある

相続放棄の期限後は、原則として相続する必要があります。知らなかった、忙しくて手続きできなかった、といった理由は通用しません。また、借金などの負債がある場合も、相続の対象です。したがって、場合によっては相続によって多額の負債を背負う可能性もあるため、相続放棄をすると決めたら、確実に期限内に手続きを済ませるようにしましょう。

4.相続放棄後に遺品整理する場合の法的な注意点

ここでは、相続放棄後に遺品整理する場合の法的な注意点について、詳しく見ていきましょう。

相続放棄後の遺品整理は慎重に行う

相続放棄後に遺品整理する場合は、以下のようなポイントに注意して、慎重に進めていきましょう。

  • 現金・預貯金・貴金属類などの相続対象となるものを整理・処分する
  • 遺品の一部を無断で持ち帰る
  • 遺品を売却する

たとえ悪気がなくても、上記のようなことを行うと、相続放棄が認められなくなるので気を付けてください。

形見分けで遺品をもらい受けることは認められている

相続放棄後であっても、形見分けで遺品をもらい受けることは認められています。ただし、以下のように、金銭価値がない遺品が対象です。

  • 故人の写真やアルバム類
  • 故人の日記や手紙
  • 故人が愛用していた洋服や日常品

相続放棄をする場合、貴金属類などで金銭価値が高いものは、形見分けであってももらい受けることが認められないので、注意してください。

5.ゼロプラスの遺品整理サービスを紹介

遺品整理は、私どもゼロプラスにおまかせください。ここでは、私どもの遺品整理サービスの特徴を詳しくご紹介します。

遺品整理で豊富な実績がある

私どもゼロプラスは、豊橋市に本社を置き、遺品整理で長年にわたって豊富な実績があります。あらゆるケースの遺品整理を数多くご依頼をいただいたことで、効率よく片付けるノウハウがあるのが特徴です。どんなに物量が多くても、また、汚れていても、問題なく対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

遺品整理士資格を持ったスタッフが対応

当ゼロプラスに遺品整理をご依頼いただくと、遺品整理士資格を持ったスタッフが責任を持ってお受けいたします。遺品整理は、故人の持ちものを整理・処分するという意味合いから、正しい専門知識が必要です。その点、私どものスタッフは、遺品整理の専門家として故人の意思を尊重しつつ、ご依頼いただいた方のご希望に添って丁寧に進めますので、安心してご依頼いただけます。

見積もりは無料

私どもゼロプラスでは、見積もりは無料で行っておりますので、お気軽にご依頼ください。遺品整理は、個々の状況によってやるべき内容や作業量が大きく異なります。遺品整理にかかる時間や費用を正確に計算するためには、現場視察を行った後での見積もりが必要不可欠です。私どもでは、豊富な専門知識と経験により、的確に現状を把握し、正確な見積もりをお出ししています。なお、正当な理由がない限り、見積もりで提示した金額以上はかかりませんので、ご安心ください。

分かりやすくてリーズナブルな料金システム

私どもゼロプラスには、分かりやすくてリーズナブルな料金システムがあります。以下は、私どもに遺品整理をご依頼いただいた場合の料金一例です。

  • 軽トラパック(1R・1K程度):29,800円~
  • 平車パック(1K~1DK程度):89,800円~
  • 2tホロ車パック(1LDK~2K程度):119,800円~
  • 2t箱車パック(2K~2LDK程度):139,800円~
  • 4t箱車パック(3LDK~5LDK程度):239,800円~

なお、実際には、遺品の物量や部屋の汚れ具合、買取の有無などによって、金額が異なります。正確な金額をお知らせするためにも、ぜひ無料のお見積もりをご依頼ください。

都合のよいの日時と場所での作業が可能

遺品整理をご依頼いただくときは、ご都合のよい日時と場所をお知らせください。ゼロプラスでは、ご依頼いただいた方にご都合のよい日時と場所を優先して作業いたします。ただし、繁忙期などは、必ずしも第一希望の日時をご指定いただけるとは限りません。できるだけご都合のよい日時を確保するためにも、お早めにご依頼いただくことをおすすめします。

回収後の遺品を有効活用している

回収後の遺品を有効活用しているのも、私どもゼロプラスの特徴の一つです。遺品のうち、まだ十分に使えるものは、簡単なクリーニングと調整を行ってから中古品として再販しています。また、汚れや不具合などにより中古品として再販できない遺品は、素材ごとに分類して再資源化するなどの方法により、有効活用することが可能です。大切な遺品を有効活用することは、故人の供養にもなることから、私どもにご依頼いただく意味があるといえます。

特殊清掃や遺品供養も可能

遺品整理で特殊清掃や遺品供養が必要な場合も、お気軽にお申し付けください。たとえば、親族が孤独死した場合などは、近隣への迷惑をかけないよう、また、感染症の予防を防ぐためにも、すぐに特殊清掃を行うべきといえます。さらに、仏壇や人形など、そのまま処分しづらいものでも、遺品供養を行ってから処分しますのでご安心ください。

業務に必要な許可を取得済み

私どもゼロプラスでは、業務に必要な許可を取得済みで、関連法律に沿って正当な方法で遺品を回収・処分しています。悪質業者の中には、無許可で遺品を回収し、適当な方法で処分したり、私有地に不法投棄したりすることがあるので、注意してください。遺品は、関連法律に沿って正当な方法で回収・処分してこそ、故人が浮かばれます。業務に必要な各種許可を取得済みの私どもにご依頼いただければ、あらゆるご心配は無用です。

6.ゼロプラスの遺品整理サービスをご利用いただいた事例

ここでは、私どもゼロプラスの遺品整理サービスをご利用いただいた事例を、3つご紹介しましょう。

疎遠になっていた親族の遺品整理をご依頼いただいた事例

Aさんの元に、遠い親族の遺品整理をしてほしいとの連絡が入りました。ほとんど話もしたことがない親族だったため、Aさんもいったんは拒否しようと考えましたが、結局、行うことにしたそうです。しかし、遺品整理を進めようとしても、何をどうすればよいか分からないため、私どもにご相談いただいたのでした。亡くなった親族の方は1人暮らしでしたが、物量が多いため、作業完了までに半日ほどの時間がかかりました。Aさんからは、「自分だけでは何をしてよいか分からず途方に暮れていたため、とても助かった」とお喜びいただいています。

遺品整理中に形見となるアルバムを探し出した事例

早くに結婚して実家を出たBさんは、遠方で暮らしているため、実家に顔を出すことが長年にわたって実現できませんでした。そこで、遺品整理を行う際、形見分けとして家族のアルバムをもらい受けたいと考え、私どもにご相談いただいたのです。私どもでは、必ず発見できる保証はできませんが、ご希望によって作業中にご指定いただいた遺品をお探しすることができます。今回は、ご希望のアルバムを無事発見でき、Bさんからは「本当に感謝している」ととてもご満足いただけました。

仏壇や仏具の遺品供養を同時にご依頼いただいた事例

親が亡くなり、実家の遺品整理をすることになったCさんは、この機会に古い仏壇や仏具を処分することに決めました。しかし、古い仏壇や仏具をそのまま処分するのはバチが当たるのではと考えたため、どうにかできないかと私どもにご相談いただいたのです。私どもゼロプラスでは、ご要望により遺品供養を行い、適切な方法で処分しています。おかげさまで、Cさんにも、「ずっと悩んでいたことが解消できてよかった」と大変お喜びいただくことができました。

7.相続放棄に伴う遺品整理でよくある質問

最後に、相続放棄に関する遺品整理でよくある質問に回答します。それぞれ参考にしてください。

Q.故人に借金がある場合は必ず相続放棄をしたほうがよいか?
A.ケースバイケースです。たとえば、返済すべき借金よりも、受け取る財産のほうが多い場合は、相続放棄をしないほうがメリットが大きいといえます。

Q.自分が亡くなった後、子どもが相続放棄をできるようにしたいのですが?
A.たとえば、遺言書を作成して、相続放棄をさせたい子ども以外に相続させるように記載しておく方法があります。同時に、そのほかの相続予定者に対しては、事情をよく説明して理解を得ておくとよいでしょう。

Q.親が孤独死した場合に相続放棄を行うメリットは?
A.賃貸契約時の連帯保証人や保証人になっていない場合は、相続放棄をすることで、家財を処分する義務がなくなり、処分費用、特殊清掃費用、原状回復費用などの負担を回避できます。親と絶縁しているなどの場合で、孤独死の対応を拒否したい場合などは、大きなメリットです。

Q.相続放棄をした後でも実家に住み続けられる?
A.相続放棄をした後に住み続けることは、原則としてはできません。ただし、親族などが相続した後に、許可を得て住み続けるといったことはできます。

Q.遺品整理で家に傷を付けられないか心配なのですが?
A.信頼できる業者では、家を傷付けないよう慎重に作業するので安心してください。作業時の損害倍書保険に加入している業者なら、なおさらです。

まとめ

今回は、相続放棄に伴う遺品整理について詳しく解説しました。何らかの理由で相続放棄をする予定がある場合は、ひとまず遺品整理に手を出さないでおきましょう。むやみに遺品整理をすると、相続の意思があると見なされ、相続放棄が認められないことがあるからです。なお、当ゼロプラスは、遺品整理のプロフェッショナルとして、数多くの方からご依頼いただいた実績があります。必ずお力添えできますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。