不動産の残置物は誰が処分するのか? 処分時の注意点やポイントを紹介
不動産に残置物がある場合、そのまま処分してもいいのか、誰が処分すべきなのかと悩んでいる方は多いでしょう。不動産売買では、残置物トラブルに注意しなければなりません。売主と買主で残置物は誰が処分すべきなのかを明確にするのはもちろん、処分前にいくつか注意しておきたいことも把握することが大切です。
そこで、本記事では、不動産の残置物を処分する際のポイントや注意点などを解説します。
この記事を読むことで、不動産に残された残置物を処分する方法なども分かります。悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
1.残置物にはどんなものがあるのか?
まずは、残置物にはどんなものがあるのかチェックしておきましょう。
1-1.前の住居人が残していったもの
そもそも、残置物とはどのようなものなのか気になっている方は多いでしょう。残置物について簡単に説明すると、その不動産に以前住んでいた人が残していった家電・家具のことです。家電・家具の処分には費用がかかるため、引っ越しの際にそのままの状態で不動産に残すケースがあります。残置物は主に家具・家電といった生活用品がほとんどですが、明らかにゴミと思えるものも残置物に含まれるのが特徴です。
1-2.主な残置物を紹介!
具体的に、どのようなものが残置物になるのかチェックしておきましょう。具体的な例としては、以下のようなものが不動産の残置物となります。
- 机・タンス・ソファーなどの家具
- 冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電
- 食器・布団・衣類などの日用品
- カメラ・ゴルフ用品などの趣味用品
- エアコン・照明器具などの付帯設備
このように、もともと不動産に付いていたものも残置物に該当することがあるため、事前に売主側へ確認しておかなければなりません。
2.不動産に残された残置物は誰が処分するのか?
ここでは、不動産に残された残置物を処分する人について詳しく説明します。
2-1.残置物は不動産に住んでいた人の所有物
基本的に、残置物はそれを残して退去した人の所有物となります。たとえば、不動産を購入した後に残置物を発見した場合、残置物は売主の所有物になるので処分には売主の許可が必要になるでしょう。たとえ、買主がその不動産の持ち主になったとしても、残置物は「売主が所有しているもの」という扱いになるのです。賃貸物件においても、前の借主が所有しているものになるため、貸主や新しい借主が勝手に捨てることはできません。
2-2.貸主の了承があれば譲渡されたもの
賃貸物件の場合、借主が「そのまま使ってもらえないか」と貸主に相談して了承を得たものであれば、それは「貸主に譲渡されたもの」として扱われます。つまり、貸主の了承によって、そのものの定義が変わるということです。「残置物」としてではなく「貸主に譲渡されたもの」になります。よって、その時点で所有者は元借主から貸主へと移ることになるのです。ただし、貸主の了承を得ずに、元借主が勝手に置いていったものは残置物扱いとなります。
2-3.残置物がある=原状回復にならない
賃貸物件で残置物がある場合、原状回復が行われたとみなされません。前述したように、残置物は貸主の了承がない限り、以前住んでいた人(つまり元借主)の所有物です。そのまま貸主が使うのなら問題はありませんが、撤去してほしい場合は元借主へその旨をしっかりと伝えなければなりません。借主には、待機する際に入居したときの状態に戻すという原状回復義務があります。残置物がある状態は原状回復が行われたとはいえません。そのため、明け渡しも完了していないことになるのです。
3.残置物を処分する際に注意すべきポイント
ここでは、残置物を処分する際に注意すべきポイントを解説します。
3-1.勝手に処分するのはNG
不動産の残置物は、勝手に処分してはいけません。もともと、残置物は売主が撤去を行うのがマナーとなっています。ただし、売主自身で残置物を処分する必要がないとされるケースもあるため、売買契約を交わす前に残置物をしっかりと確認しておかなければなりません。購入してから残置物に気づいた場合は、早めに売主または仲介業者などに連絡してください。自分に必要はないものだからと、勝手に残置物を処分するとトラブルへと発展する恐れがあるので要注意です。
3-2.借主と連絡がつかないとき
その不動産を管理している側にとって、借主の所有物である残置物を勝手に扱うことはできません。その場合、借主と連絡を取る必要があります。借主と連絡が取れない場合も、無断で処分をするのはNGです。借主と連絡が取れない場合は、残置物の処理について法的手続きを行う必要があります。主な法的手続きとしては、以下の「公示送達」という方法が一般的です。
- 賃貸借契約を解除し、終了させる
- 建物明け渡しと滞納賃料支払を求める訴えを起こす
- 勝訴判決を得て、明け渡しの強制執行および滞納賃料支払請求に基づく差押えを行う
3-3.不動産売買でよくある残置物トラブル
不動産売買では、残置物トラブルもたくさん起きています。よくあるのは、エアコンや照明器具といった付帯設備に関する残置物トラブルです。付帯設備はその不動産にもとからついていた設備だと勘違いするケースが多いため、購入後に残置物に気づいたとしても、誰が処分するかで揉めるケースがよくあります。また、残置物が故障した際の費用や残置物の性能が事実と異なっていたというトラブルもあるのです。
3-4.売買契約書を確認する
すでに、売買契約が交わされている状態なら、売買契約書を確認することが大切です。売買契約書に残置物の所有権について記載されているかどうか、改めてチェックしてみてください。そこに「残置物の所有物を放棄する」という旨が記載されている場合は、残置物を買主側で処分することができます。ここで、気になるのが、売主側・買主側どちらが処分費用を負担するかどうかです。売買契約書に買主側負担と記載されている場合は、残置物の処分費用は買主側が負担しなければなりません。その点に関しても、売買契約書の内容を入念に確認する必要があります。
4.不動産に残された残置物を処分する方法
ここでは、不動産に残された残置物を処分する方法について詳しく説明します。
4-1.残置物処分の流れ
賃貸物件の場合、残置物処分の流れは以下のとおりとなります。
- 貸主(家主)が借主に連絡を取る
- 所有権を譲ってもらえれば、残置物が処分できる
- 所有権を放棄してもらえない・連絡が取れない場合は、貸主が裁判所に申し立てを行う
- 裁判所に認められれば、明け渡し訴訟によって残置物が処分できる
残置物の処分に関しては、その賃貸物件の貸主に対応してもらうのが基本です。前述したように、新たな借主が残置物を勝手に処分してはいけません。残置物で悩んだ際は、まず貸主に連絡し対応してもらうことが大切です。
4-2.仲介売却は売主が残置物を処分する
不動産売買の場合、仲介売却または買取売却で残置物の処分方法が異なります。仲介で不動産を売却する場合、残置物の処分は売主が行うことになるでしょう。そのため、不動産を購入する買主が残置物を見つけた際は、売主へ連絡し対応してもらうことになります。ただし、売主側の事情で残置物を処分できないケースがあるので注意しておかなければなりません。その際は、残置物を買主負担で処分するか、売主に残置物の所有権を放棄してもらうことになるでしょう。
4-3.買取売却は買取業者に依頼する
買取売却で不動産売買契約をした場合は、買取業者に残置物の処分を依頼しましょう。そのため、買主が残置物を見つけた際は、買取業者に連絡してください。ただし、競売で不動産を購入した場合、残置物の扱いに注意が必要です。基本的に、競売に出された不動産でも残置物の処分は売主が行うことになりますが、多くの売主が残置物の処分を拒否します。その場合は、所有権を放棄してもらい買主が費用を支払い処分することになりますが、所有権を放棄していない状態なら民事執行法に沿った処理が必要です。
4-4.自分でゴミとして処分する
残置物を自分で処分する場合、自治体回収のゴミとして捨てることができます。残置物の大きさや種類などによって、ゴミの分類を行うことが大切です。たとえば、一辺が30~40cmを超える場合はほとんどの自治体で粗大ゴミに分類されます。粗大ゴミとして処分する場合、事前の申し込みが必要になったり、粗大ゴミ処理券を購入したりするなど手続きが必要になるため、処分するまで時間と手間がかかるでしょう。また、自治体の多くは、指定引取場所まで直接持ち運ぶこともできます。
4-5.残置物の処分ならゼロプラスへ
残置物の処分を検討している方は、ぜひゼロプラスにご依頼ください。ゼロプラスでは、さまざまな品目の回収と買取を行っています。残置物の中には高く売れるものもあるので、必要ないからとそのまま処分するのはとてももったいないことです。たとえ、買取不可になったとしても、そのまま回収できるので時間と手間はかかりません。無料相談も受け付けていますので、残置物の処分でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
5.不動産の残置物に関してよくある質問
不動産の残置物に関する質問を5つピックアップしてみました。
Q.自治体回収で残置物を処分する際の注意点は?
A.自治体のルールに基づいて、正しくゴミを分類することです。主なゴミの分類としては、可燃ゴミ・不燃ゴミ・資源ゴミ・粗大ゴミがあります。具体的な分類は自治体によって異なりますが、代表的な分類は下記を参考にしてください。
- 可燃ゴミ:革製品・ゴム製品・発砲酢スチロール・衣類・生ゴミなど
- 不燃ゴミ:フライパン・傘・電球・陶器・鏡など
- 資源ゴミ:新聞紙・雑誌・本・ダンボール・ペットボトル・チラシの類など
- 粗大ゴミ:テーブル・ベッド・タンスなどの大型家具
Q.残置物の処分にかかる費用はいくらぐらいか?
A.可燃ゴミや不燃ゴミは実質、指定袋の費用だけで済みます。けれども、粗大ゴミを処分する場合は数百円~数千円の費用がかかるでしょう。参考として、東京都における粗大ゴミの料金を下記にピックアップしてみました。
- ベッド・ソファー:800~2,000円
- テーブル:400~1,200円
- 食器棚・タンス:400~2,800円
- 扇風機・カセットコンロ・炊飯器・照明器具:400円
- オーブンレンジ:800円
Q.どんな残置物が売れるのか?
A.一般的に、稼働に問題がなければ、ほとんどの買取業者で買い取ってもらうことができるでしょう。多少の不具合が出ていたとしても、発売されたばかりの最新家電などは買値がつくケースもあります。まずは、残置物の状態を確認してみてください。まだ使える状態であれば、一度買取業者に査定を依頼してみるといいでしょう。買い取ってもらうことができれば、処分費用をかけずに残置物が手放せます。
Q.自治体回収で処分できないものはあるのか?
A.家電リサイクル法の対象品目であるテレビ・エアコン・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は、メーカーによる回収とリサイクルが義務付けられているので自治体回収で捨てることはできません。また、パソコンもPCリサイクル法で処分方法が定められているため、自治体回収での処分がNGです。
Q.不用品回収業者選びのポイントは?
A.どの不用品回収業者に依頼すればいいか分からずに悩んでいる方は、下記のポイントに注目してください。
- 不用品回収の実績があるか
- 低価格で回収してもらえるか
- 買取サービスも受け付けているか
- スタッフの対応が丁寧でスピーディーか
- 無料見積もりや無料査定を受け付けているか
- 見積書の内容が具体的に記載されているか
- 口コミや評判がいいか
まとめ
不動産の残置物は、基本的にその残置物を置いていった人の所有物となります。そのため、残置物を勝手に処分してはいけません。その所有者の許可を得てから処分しなければ、毀損したことによる損害賠償を請求される恐れがあります。不動産売買でその不動産の所有者になったとしても、売主に連絡してから残置物を処分しましょう。なお、残置物の処分でお悩みの方は、低価格で回収を行っているゼロプラスにご依頼ください。